こんにちは!
今回は申請すればもらえるお金、年金編を紹介してきたいと思います。
人によっては数万、数十万と得をするかもしれないため
ぜひ最後まで読んでみてください。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは
年金の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する制度です。
支給条件、支給額は
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
それぞれによって変わってきます。
老齢基礎年金
まずは老齢基礎年金を給付されている方が対象です。
条件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が住民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である
以上の3つの条件を満たした方のみ対象となります。
給付額
次は給付額です。
月額5030円をもとに、保険料納付期間に応じて計算されます。
- 保険料納付済期間に基づく額 = 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※1
- 保険料免除期間に基づく額 = 10,845円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※1
※1の被保険者月数は以下の表を参考にしてください。

障害基礎年金
次は障害基礎年金についてです。
条件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が4,721,000円以下である
給付額
等級により支給額が変わります。
障害等級が2級の方→5,030円(月額)
障害等級が1級の方→6,288円(月額)
遺族基礎年金
次は遺族基礎年金です。
条件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が4,721,000円以下である
給付額
月額5,030円
ただし、子供が2人以上の場合5030円を子の数で割った金額をそれぞれに支給されます。
加給年金
加給年金とは
厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点で、扶養する子供や配偶者がいる場合に支給される年金のことです。
ただし、加給年金は「厚生年金」に適用されるものなので自営業者は適用外です。
条件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
- 厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合
- 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である)
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
以上の条件が必要になってきます。
金額
加給年金によって受け取れる金額は以下の表になります。

また、配偶者の生年月日が以下に該当する場合プラスして支給されます。

まとめ
今回は申請すればもらえるお金、年金編と題して紹介しました。
詳しい、条件、金額は変わってくると思いますし、自身で調べてみるのが良いと思います。
この記事で言いたのは、詳しい申請内容を理解してもらうためではなく
頭の片隅に「こういう制度あったな~」と
知っていてほしいからです。
知っていれば、いざという時自分で調べ行動することができると思っているからです。
覚えなくても頭の片隅にあるだけで違ってくると思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
