こんにちは!
今回は申請すればもらえるお金と題しまして、
お悔み編を紹介していきたと思います。
つまり、親族が亡くなった場合もらえるお金です。
あまり、来てほしくない状況ですね😅
しかし、人はいつか死んでしまいます。
そうなった時にお金に困らないように知っておくのは大事だと思います。
今回紹介するのは3つ
- 葬祭費・埋葬費
- 高額療養費制度
- 遺族年金
順番に解説していきます。
葬祭費・埋葬費
葬祭費
まずは埋葬費です。
埋葬費は国民健康保険の被保険者が亡くなり葬儀を行った方(喪主)に対し支給される給付金です。
ポイントは国民健康保険に加入している方が亡くなった場合のみ対象です。
給付額
葬祭費支給額は7万~3万都市となっています。支給額は都市や地域で異なるため、お住いの地域で確認が必要になります。
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 喪主を確認する書類
- 喪主名義の通帳等振込口座番号
- 喪主の認印
申請先
申請先はお住いの市区町村の窓口にお問い合わせください。
埋葬費
お次は埋葬費です。
埋葬料とは、
会社員や公務員の方で全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や、各種健康保険組合の加入者が亡くなった際に支払われる給付金です。
給付額
給付金は、一律5万円です。さらに、組合によっては独自に付加給付を行う場合もあります。
詳しくは現在加入している健康保険組合の担当者に確認しましょう。
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 死亡診断書のコピー
- 埋葬許可証
- 葬儀にかかった費用が分かる書類
申請先
申請先はお勤め先で加入している、社会保険事務所、または健康保険組合です。
高額療養費制度
高額療養費制度とは
1ヶ月の医療費が高額になった場合受けられる給付金です。
年齢や世帯年収により上限金額が異なるため、以下の表を元に自分の上限金額を確認しておくとよいでしょう。

申請先
申請先は健康保険の種類により異なります。
国民健康保険の場合は、お住いの市区町村の役場の健康保険課
健康保険の場合は、勤め先の担当部署または健康保険組合に直接問い合わせ
となっております。
遺族年金
遺族年金とは
国民年金または厚生年金を受け取る扶養者が亡くなった場合、ご家族に給付される年金の事です。
遺族年金には2種類あり、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、いずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族基礎年金
受給条件
次のいずれかの要件に当てはまる場合、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき
給付額
給付額は
780,900 円+(子の加算額)
子の加算額は
1人目および2人目の子の加算額‥‥ 各224,700円
3人目以降の子の加算額‥‥‥‥‥‥ 各74,900円
申請先
市役所または町村役場に申請します。
請求手続きには、戸籍謄本や死亡診断書等の添付書類が必要です。また、死亡原因や子の有無等により異なります。事前に年金事務所、年金相談センター、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
遺族厚生年金
受給条件
次のいずれかの要件に当てはまる場合に、遺族が受け取ることができます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき
給付額
給付額は
A+B×3/4が給付されます。
AとBは下の表を参考ください。

物凄く計算がややこしくて、理解するの諦めました🤣
なんで数字が細かいのでしょう?🤔
申請先
お近くの年金事務所または共済組合等に申請します。
請求手続きには、戸籍謄本や死亡診断書等の添付書類が必要です。また、死亡原因や子の有無等により異なります。事前に年金事務所、年金相談センター、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
まとめ
今回は申請すればもらえるお金、お悔み編と題しまして紹介しました。
詳しい、条件、金額は時と時代によって変わってくると思うので、自身で調べてみるのが良いと思います。
今回紹介したのは詳しい申請内容を理解してもらうためではなく
頭の片隅に「こういう制度あったな~」と知っていてほしいからです。
知っていれば、いざという時自分で調べ行動することができると思っているからです。
覚えなくても頭の片隅にあるだけで違ってくると思います。
以上、何かの参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
