こんにちは!
今回は賃貸契約をするうえで気を付けるポイントを3つ紹介していきます。
賃貸を契約する際に、結構お金がかかるイメージを持っている人も多いでしょう。
それはなぜかと言うと「ぼったくられている」からです。
不動産業界は難しい言葉も多く、専門的な知識が必要でほとんどの人が業者の言われるがまま、お金が払っている人が多いことでしょう。
しかし、そういう知識がない一般人をいい事に、ぼったくっているのがこの業界でもあります。
そこで今回は賃貸契約をする際に、気を付けるポイントを3つ紹介してきます。
気を付けるポイント3選
仲介手数料は0.5ヶ月分か?
仲介手数料無料は0.5ヶ月分が上限と法律上で決まっています。
このことは宅建業法46条にも記載されています。
意外と知られていないのが、仲介業者は大家さんからも仲介手数料を貰っています。
仲介手数料を払うのは入居者だけではありません。
大家さんも払っているのです。
そして支払いの上限は大家さんから0.5ヶ月分、入居者から0.5ヶ月分、合わせて1ヶ月分までとなっています。
片方から1ヶ月分の仲介手数料を貰ってもいいとはなっていません。
1ヶ月分貰ってもいいケースは入居者が同意した場合です。
同意した場合は、仲介業者は1ヶ月分まで仲介手数料を貰うことができます。
同意していないのに1ヶ月仲介手数料を請求してくる場合は支払う必要がありません。
「仲介手数料は0.5ヶ月分」と思えておきましょう。
昔、来店したある仲介業者は来店時アンケートと偽って、アンケート内に「仲介手数料1ヶ月分に同意する」にさりげなくサインさせようとしてきたので、アンケートと言えど注意が必要です。
余分なオプションが付いていないか?
次にぼったくられやすい項目は、余分なオプションが付けられていないかということです。
仲介業者は売り上げを上げるため無駄なオプションを大量につけようとしてきます。
相場よりも高い料金でオプションを付けてきます。
それらは全て拒否をしましょう。
余分なオプションの一例をあげますと、
- 室内消毒、害虫駆除→ホームセンターで売っているようなスプレー缶で吹きかけるだけ
- 安心入居サポート(24時間サポートなどいろんな名前が存在します)→火災保険で事足ります
- 書類作成費→仲介業者が取っていいいのは「仲介手数料」のみです。
- 簡易消火器→大家さんが負担する物
余分なお金を払いたくないなら、これらは全て拒否しましょう。
ただし、中には上記のオプションに同意しないと入居できないケースもあります。
「要らない」と言って拒否しても、お店側もお客を選ぶ権利はあります。
オプションを付けないなら、契約できません
そう言われたら、何を言っても契約できません。
法律違反でもないためです。
なので、どうしても住みたい家があるなら諦めて払う必要があります。
火災保険は自分で選べるか?
最後は火災保険が自分で選べるか確認しましょう。
どの火災保険、プランに入るかは、入居者側が自由に選択できる権利があります。
こちらの火災保険は強制加入となってます
などと言って保険に加入させてようとしてきます。
しかし、これは嘘です。入居者側が火災保険を選べる権利があります。
火災保険は必要ですが、わざわざ相手の指定する保険に入る必要はありません。
火災保険なら年4000円からでも十分な補償がある保険はあります。
しかし、業者が指定してくる保険は「2年で数万」という高価な保険ばかりです。
そして補償内容も大したことはありません。
なので
火災保険は自分で選びます!
そう言いましょう。
ただし、火災保険は仲介業者ではなく管理会社が指定している場合もあり、見極めが難しくなっています。
管理会社指定の場合、保険を変える事ができないこともあるので注意が必要です。
まとめ 知識を身に付ければお金を守れる
今回の内容をまとめますと
- 仲介手数料は0.5ヶ月分か?
- 余分なオプションは付いていないか?
- 火災保険は自分で選べるか?
これだけを気を付けるだけで、ぼったくり業者を避けられ、大きく出費を減らせるかと思います。
不動産業界は元々、難しいという印象があります。
実際に難しいですし、専門的な知識がたくさん必要になってきます。
なので、私も含め多くの人が不動産に対しては知識がない人がほとんどです。
そこを狙って、不動産会社は本来必要ないお金を請求して、ぼったくってきます。
見た目はスーツを着こなし、真面目そうに見えますが、実態は合法ぼったくりをしているだけです。
見た目に惑わされるのではなく、必要な知識を身に付け自分のお金は自分で守っていく努力が必要です。
自分のお金を守れるのは自分だけです
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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